こんにちは。ブログではさばかまと申す者です。
令和2年度予備試験論文式試験の結果が返ってきたので、1月22日に簡単ながらその報告をしたところです。
今回は同エントリでも記載したとおり、期末試験がひと段落ついたので、各科目について、評価を受けてのコメントを軽く作りました。
結局のところ、結果はどうだったのか?
おそらく、多くの皆様が、そう感じているだろうと思うので、成績通知書をアップしました。
やはり、憲法・刑訴のFが痛々しいです。
科目別コメント
憲法
大爆死の1個目を最初に検討しなくてはいけないので、心が折れそうです笑
受験直後のコメントは以下のとおり(以下略)
取材の自由かぁ…、と遠い目をしつつ読む。取材が原則禁止/例外許容になる点で制約が大きいのは感じた。それと「接触」の定義が異様に細かく記載されているため、対面取材のように負担が大きいものと、メール・手紙のように任意に応諾が可能なものを並列的に規制する点を細かく分析してほしいのかな、とも感じ、そのへんを考慮した。
さばかま君は、いったい何を考慮したんでしょうか????
謎は深まるばかりです。
なお、Fなので、もはやコメントすることがありません。そもそも、秋学期期末試験が終わった現段階でも、憲法の答案の書き方、勉強の仕方が全くわかっていないという、結構危機的状況だったりします。
対策が急務なのに、「何をどうしたらいいのか」がよくわかっていないので、極めて問題がある科目です。どうしたらいいんですかねぇ...
行政法
行政契約と通知の処分性。素人目に見ても明らかにヤバそうな協定について、締結起案を決裁してしまうA市の環境部門や法務部門を考えると、こんな自治体に住みたくないし、職員として働きたくないと思ったのは職業病。
設問1は都計法33条の解釈として付款であることを軽く否定した上で、行政契約と位置づけ、優越的地位と公序良俗の話をしてお茶を濁しておく。設問2の処分性は、通知一般についての墓埋法判決からの、浜松市区画整理事業判決と富山県病院勧告事件の流れに乗せ、後続手続を受けうる地位と紛争の成熟性(救済の必要性)について書いて処理。
設問1は行政契約というニッチな分野からの設問でした。A答案だったので、再現を作っておけばよかったのですが、もはや忘却の彼方という。
流れはコメント同様、付款性を否定し、行政契約として考えられる旨を述べ、行政契約として原則として私法上有効とする立場を書きました。
そして、これは行政契約一般に言える話ですが、行政庁は許認可権を持っていてメチャクチャ立場が強いこと(事業者は行政庁に従わなければ許認可を得られず、原則的にはその指導に従わざるを得ない状況があること)を指摘し、真に事業者が合意したような状況ではない場合、行政庁が優越的地位を濫用して不利益な内容の契約締結をさせたものとして、公序良俗に反し、違法であるとしました。
あてはめでは、公序良俗に反し、無効と結論付けています。
設問2は、開発行為の事前協議を行わないとする通知の処分性でした。
これも流れはコメント同様、まず、処分性につき大田区ゴミ処理場判決を引きあいに、本件は単なる観念の通知にすぎず、原則として処分性がないとの市側に主張させました。
そのうえで、B側として、富山県病院勧告事件(通知段階での救済の必要性)を出し、本件通知によって開発不許可処分が出される可能性が高く、同不許可処分を待ち争う場合、事業者が操業不能に陥ることが想定され、不許可時点で争った場合の不利益が大きい旨を述べて、処分性を認めました。
※墓埋法と浜松市はどこで使ったんだろう笑。墓埋は通知の処分性で使ったのかもしれないが、これは事業者への通知であって、行政庁間の通達とは性質が異なるかと。浜松市を用いるため、条例10条11条を使った覚えがありますが、今思うと、トンチンカンな使い方なような気がします笑。事前協議は市側が拒否してるから、10条→11条への後続処分はないと思うんですよねぇ。
※試験直後のブログでは、不安に思う人もいると思ったので書けませんでしたが、公法系のあと、教室外で「行政法第一問は付款だよね!!!よかったぁ!!!第二問は??処分性ないよな、な!!!」と大声で検討していた四人組がいました。第一問はともかく、第二問はBの立場から立論しなきゃいけないんですが、それは...。
民法
設問1は『民法の基礎1』(佐久間毅)にあったなぁ...、と思いながら解く。
設問2は債権者代位による詐欺・錯誤の主張と詐害行為取消による手法を考えるも、前者は本人の内心の問題である「意思表示の瑕疵」について、他人からとやかく言われる筋合いなどなく(※)、この点で一身専属的では、と思った。
※本問では、客観的に騙されているのが明らかなので代位させたくなるが、実生活上で債務者は債権者から「アンタ騙されてるよ!」と、自分の内心の事情を勝手に解釈され、取り消されうるとしたら、たまったもんではないのではないか、ということを考えていた。
結果的にC評価だったのですが、おそらく設問1のところで、無権代理行為の認定が甘いこと、設問2の債権者代位・詐害行為の要件がかなりグチャグチャ漫然と書かれており、かなり見にくいという構成のまずさ、無資力に関する検討の甘さが減点されていると思います。
債権者代位と詐害行為取消は、要件がかなり多いので、きれいに書けるように整理しておくべきでした。
商法
最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え(847の3)????聞いたことありませんねぇ(かいしゃほう みしう者)
民事訴訟法もそうですが、何を書いたのか、ほとんど全く覚えていないです...
最終完全親会社の特定責任追及の訴え(847の3)について、条文の要件に愚直にあてはめたのと、任務懈怠責任など一般的責任追及を書いたのみ、設問2は白紙です。
一つ分かったのは、最悪の場合、条文の要件を拾って、あてはめた風を出すだけでも、守れる(?)ということ。
※そもそも、847の3は試験時間中に発見した条文だったりします。「完全親会社」の定義ってさすがにあるだろ、と思って2条をくまなく探したが見つからず、あきらめかけましたが、会社法規則を念のため確認したところ、規則2条1項118号を発見し、そこに「法第847条の3」が示されていたので、たどり着いた次第です。
なお、会社法上は847の2Ⅰに「完全親会社」が定義され、規則218の3に詳細があります。
民事訴訟法
さっぱり問題点が分からず。てし様ごめんなさい。
改めて、ごめんなさい。
やばすぎて何を書いたか全く覚えていないレベルなので、振り返り困難です。
どう考えても論点違いなことを延々と述べているはずです。
よくE評価が付いたと驚いています。底Fでもおかしくなかったと思います。
刑法
ローの期末試験で出てきてもいい感じの適度な難易度感だった(論点に気づいてないだけの可能性が極めて高いが)。誤想防衛と量的過剰はちょうど春学期の刑法総合Ⅰのレポートを思い出していた。
もっとも、レポートとは異なり、一体性を欠く事案だと思ったので、2罪成立で処理しましたが。
私が「ある程度書けた」と思い、「ローの期末試験」とも評しているように、論点がある程度明確で、処理とあてはめ勝負だと感じました。
論点を1個丸々落としたのが多分大きく減点されたと思います。
刑訴
まさかの一事不再理。これが設問になっていることは気づいたので、憲法39条は引いた。免訴の条文は見つけられなかった(337条)。条文の見出しがあることの重要性を知る。
一事不再理に気付いただけでした(おわり)。
正直、全く着手していないところだったので、語るまでもありません。死亡。
一般教養
ちょうど一般教養科目でやっていた、自然法論と法実証主義の対立であった。「悪法もまた法か」を問う問題と認識し、適当にお気持ちを表明しておいた。
一般教養は「書き方」などではなく、内容がしっかり吟味されていることがよくわかりました。
形式面では、私の答案は挿入あり、複数行斜線で削除ありのグチャグチャで、行数指定があるからら絶対に最終行には到達しないはずなのに、なぜか答案の最終行まで使う、というグダグダっぷりでしたが、何ら問題なくAでしたので。
内容面はどうでもいいと思いますが、法実証主義と自然法論の対立が論じられていればいいだけの問題でした。
実務基礎(民事)
時効の再々抗弁、2つの抗弁がよくわからなかった。とりあえず、2回の弁済の事実のうち、2回目が主観的時効(R7.12.1)を超えている点を踏まえると、「R4弁済による更新(承認)による時効未完成」と「R7弁済による時効完成後の自認行為として信義則上援用不可」かな、とは思ったけど、何が主張自体失当なのかわからず、適当に処理したという...笑
民事執行法?知らない子ですねぇ...。
結局、どういうのが正解筋なのかよくわかりませんでしたが、ほぼほぼローの民実の授業の内容でカバーできたと思います。
民事と刑事の内訳が分からないので、なんとも微妙ですが。まぁ、とりあえず爆死ほどではないだろう、と思っていてC評価だったので、そんなものか、という印象です。
実務基礎(刑事)
さばかま裁判官、お気持ちのみを理由として、犯人性を推認したりしなかったり、類型的証拠開示をしたりしなかったり、保釈を許可したりしなかったりしてしまう。
これもよく覚えていませんが、まさにこのとおりとしか言いようがありません笑
実際、ローの期末試験も正直芳しくない出来でしたし。
予備試験を受けて
本当に記念受験程度に考えていましたが、問題運に恵まれたこともあり、思っていたよりも総合の結果は良かったと思っています。ただ、これは令和2年度の問題だからであって、来年度はどうか、と言われると、かなり勉強を重ねる必要があると思います。
なお、今回の論文受験での最大の収穫は、自分の論述方法(全体の構成、ナンバリング、文字の大きさ、汚さ等を含む)は、試験委員が読んでも通用する、ということが分かったことです。
順当にいけば、来年の受験が予備試験のラストチャンスとなります。
次回、最終回の目標は最終合格に据えたいと思います(今年度は短答合格目標だったので、だいぶステップアップしました)。
こんなこと書いていながら短答落ちでは非常に恥ずかしいので、ぼちぼち短答に着手していきます。
以上、さばかまでした。